関東めっき健康保険組合

関東めっき健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

関東めっき健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    • 法令の定めに基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

健康保険組合等が保有する個人情報の例

個人情報の種類 情報の内容
適用関連
  • 保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、かな氏名、生年月日、性別、住民票上の住所、個人番号、被保険者枝番
  • 資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
  • その他被保険者等にかかる情報
*被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報(続柄・同居有無等)
*任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
保険給付関連(現物)
  • 診療報酬明細書(レセプト)記載情報
【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
保険給付関連(現金)
  • 療養費、移送費関連
【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、申請理由等、その他被保険者等にかかる情報】
  • 傷病手当金関連
【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
  • 出産手当金・出産育児一時金関連
【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
  • 埋葬料(費)関連
【死亡年月日、埋葬に要した費用、その他被保険者等にかかる情報】
保健事業関連
  • 健康診査、保健指導関連
    (特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果、その他被保険者等にかかる情報】

健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

  • 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
    • 保険給付の内容点検・審査・決定
    • 番号法に定める利用事務

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • 柔道整復師・はり・きゅう・あんま・マッサージ師等にかかる療養費の内容点検・審査、支払およびデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の外部委託
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 第三者行為に係る損保会社等への求償
    • 健保連の高額医療給付の共同事業
    • 番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  • 保険料の徴収等に必要な利用目的

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
  • 保健事業に必要な利用目的

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
    • 特定健診、保健指導の実施
    • 健康増進施設(保養所等)の運営

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診・保健指導の外部委託
    • 健康増進施設(保養所等)の運営の外部委託
    • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
    • 被保険者等への医療費通知・後発医薬品使用促進通知データ作成の外部委託
    • 個人向けポータルサイトの管理運営の外部委託
  • 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • レセプトデータの内容点検・審査の外部委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の外部委託

    【審査支払機関への情報提供を伴う事例】

    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
  • 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 医療費分析・疾病分析

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
  • その他

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
  • 特定個人情報

    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的

    【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】

    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
    • 保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報

    【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】

    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
  • オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的

    【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】

    • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診等データの登録

    【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】

    • 特定健診等データ

個人情報の第三者への提供について同意のお願い

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。しかし、被保険者にとって利益となるもの、または、事業者側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・保留の意思表示がないものについては「同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。

当組合では、以下の事項についてその主旨に該当するものとして、取り扱うことといたしますので、同意されない場合には、書面にて当組合までお申し出ください。組合規約および個人情報保護規定に基づき対応させていただきます。お申し出がない場合には、同意していただいたものとさせていただきます。

  • 医療費通知について、被保険者本人に被扶養者分を含め通知すること。

個人情報の共同利用について、相談窓口の設置

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。当組合では、健康診査事業および高額医療交付金交付事業で個人情報を共同利用しております。したがって、法律で求められている1.共同利用する旨、2.共同利用する個人データ項目、3.共同利用する者の範囲、4.共同利用する者の利用目的、5.個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。

健康保険組合と加入事業所が共同で実施する健康診査事業

当組合では、健康診査事業について、加入事業所と共同実施し、健診データを共同利用しております。

  • 加入事業所との健康診査事業の共同実施について
    当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、事業主とともに、健康診査事業を共同実施いたします。
  • 共同利用する健診データ項目について
    • 既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査
    • 身長、体重、腹囲、BMI、血圧、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図データ等
    • 特定保健指導データ
  • 健診データを共同利用する者の範囲について
    • 関東めっき健康保険組合 業務課職員
    • 被保険者が加入する事業所の事業主
  • 健診データを共同利用する者の利用目的について
    関東めっき健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、中長期的な生活習慣病抑制およびリスク保有者に適切な保健指導等のフォローを実施するため、被保険者の健康の保持・増進に努めます。
    具体的健診データの利用は、健保組合のコンピューターにデータ保存し、健診データを基に健康診査の未受診者・リスク保有者を抽出し、事業主とともに健康診査の受診ならびに特定保健指導の実施の勧奨を行います。
  • 健診データの管理責任者名もしくは名称について
    健診データの管理責任者は、当組合の常務理事と組合加入事業所の事業主です。

健康保険組合と健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業

当組合では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(健保連)が実施する高額医療交付金交付事業から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。

  • 健保連との高額医療交付金交付事業の共同実施について
    健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
  • 共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • レセプトデータを共同利用する者の範囲について
    • 関東めっき健康保険組合 審査課職員
    • 健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
    • 業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
  • レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
    当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  • レセプトデータ等の管理責任者名もしくは名称について
    レセプトデータ等の管理責任者は、当組合の常務理事と健保連の組合サポート部長です。

相談窓口の設置

当組合が取り扱う個人情報に関する苦情や開示、訂正等の請求および当基本方針の内容に疑義がある場合には次の窓口にご相談ください。

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