令和5年12月8日施行の健康保険法施行規則改正省令により、健康保険組合は加入者の住民票上の住所情報を把握することが義務付けられました。
これに伴い、「資格取得届」「被扶養者異動届」等の住所欄には、居所(実際に住んでいる住所)ではなく、住民票に記載の住所を記入していただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。
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